悠久会神奈川支部規則 (改正) H17.11.19 |
(総 則) |
第1条 本会は悠久会神奈川支部(以下支部と称す)と称し、事務所を神奈川県内におく。 |
第2条 当支部は本部ならびに各地支部と緊密な連絡を取りつつ、神奈川県下の会員相互の親睦向上を |
計ると共に悠久会の発展に寄与することを目的とする。 |
(会 員) |
第3条 当支部は悠久会の正会員であって、神奈川県下に勤務または居住するもので組織する。 |
(役 員) |
第4条 当支部は次の役員をおく。 |
支 部 長 1名(支部会員が互選し支部総会で選出する。支部を代表しその運営にあたる。) |
副支部長 若干名(支部長が委嘱する。支部長を補佐し支部長不在の場合その任務を代行する。) |
常任幹事 若干名(支部長が委嘱し、支部運営を執行する。) |
幹 事 若干名(支部長が委嘱し、常任幹事を補佐する。) |
顧 問 若干名(支部長が委嘱し、支部長の諮問に応ずる。) |
第5条 役員の任期は2年とする。但し、再選は妨げない。 |
第6条 当支部は、悠久会の役員として次のように選出する。 |
理 事 支部会員200名につき1名を標準として、支部長が委嘱した役員。 |
監事候補者 支部長が必要に応じ推薦する。 |
(会 議) |
第7条 支部長は毎年1回定期総会を開催する。 |
第8条 総会の決議は出席正会員の過半数で決める。可否同数のときは支部長が決める。 |
第9条 支部長は総会で会計および業務を報告する。 |
第10条 常任幹事会は支部長、副支部長、常任幹事、顧問をもって構成し、支部長が必要に応じて招集する。 |
総会の決議に基ずく支部運営の具体的事項の決議、執行する。 |
決議は出席役員の過半数で決め、可否同数のときは支部長が決める。 |
役員は出席に代えて文書その他で意見を述べることができ、表決に当たっては出席とみなす。 |
第11条 幹事会は支部長が別途必要に応じて招集する。
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(会 計) |
第12条 当支部の経費は支部会費、寄付金および雑収入で支弁する。 |
第13条 支部会費は年額 2,000円とする。但し必要に応じ臨時会費を徴収することができる。 |
第14条 当支部の会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。 |
支部の資産は役員が保管し、支部長が管理する。 |
(規則の変更) |
第15条 当支部規則の変更は総会の決議を経たるのち、悠久会の理事会において承認を得なければ |
ならないものとする。 |
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(付則) |
1.当支部会員が住所,勤務その他に移動があったときは、直ちに支部長に報告するものとする。 |
2.本規則は昭和44年8月31日より施行する。 |
3.本規則は昭和46年8月29日一部改正施行する。 |
4.本規則は平成5年11月23日一部改正施行する。 |
5.本規則は平成17年11月19日一部改正施行する。 |