支部会則
      
              悠久会神奈川支部規則 (改正)         H17.11.19
  (総 則)
第1条 本会は悠久会神奈川支部(以下支部と称す)と称し、事務所を神奈川県内におく。
第2条 当支部は本部ならびに各地支部と緊密な連絡を取りつつ、神奈川県下の会員相互の親睦向上を
     計ると共に悠久会の発展に寄与することを目的とする。
  (会 員)
第3条 当支部は悠久会の正会員であって、神奈川県下に勤務または居住するもので組織する。
  (役 員)
第4条 当支部は次の役員をおく。
     支 部 長 1名(支部会員が互選し支部総会で選出する。支部を代表しその運営にあたる。)
     副支部長 若干名(支部長が委嘱する。支部長を補佐し支部長不在の場合その任務を代行する。)
     常任幹事 若干名(支部長が委嘱し、支部運営を執行する。)
     幹  事  若干名(支部長が委嘱し、常任幹事を補佐する。)
     顧  問  若干名(支部長が委嘱し、支部長の諮問に応ずる。)
第5条 役員の任期は2年とする。但し、再選は妨げない。
第6条 当支部は、悠久会の役員として次のように選出する。
     理  事  支部会員200名につき1名を標準として、支部長が委嘱した役員。
     監事候補者  支部長が必要に応じ推薦する。
  (会 議)
第7条 支部長は毎年1回定期総会を開催する。
第8条 総会の決議は出席正会員の過半数で決める。可否同数のときは支部長が決める。
第9条 支部長は総会で会計および業務を報告する。
第10条 常任幹事会は支部長、副支部長、常任幹事、顧問をもって構成し、支部長が必要に応じて招集する。
      総会の決議に基ずく支部運営の具体的事項の決議、執行する。
      決議は出席役員の過半数で決め、可否同数のときは支部長が決める。
      役員は出席に代えて文書その他で意見を述べることができ、表決に当たっては出席とみなす。
第11条 幹事会は支部長が別途必要に応じて招集する。
  (会 計)
第12条 当支部の経費は支部会費、寄付金および雑収入で支弁する。
第13条 支部会費は年額 2,000円とする。但し必要に応じ臨時会費を徴収することができる。
第14条 当支部の会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。
      支部の資産は役員が保管し、支部長が管理する。
  (規則の変更)
第15条 当支部規則の変更は総会の決議を経たるのち、悠久会の理事会において承認を得なければ
      ならないものとする。
    
  (付則)
   1.当支部会員が住所,勤務その他に移動があったときは、直ちに支部長に報告するものとする。
   2.本規則は昭和44年8月31日より施行する。
   3.本規則は昭和46年8月29日一部改正施行する。
   4.本規則は平成5年11月23日一部改正施行する。
   5.本規則は平成17年11月19日一部改正施行する。